所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、ご入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症など所定の疾病を発症した合における施設内での医療提供の対応について、以下のような算定要件を満たした場合にのみ所定疾患施設療養費が算定されます。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご入所者の健康及び安心安全につなげていきたいと考えておりますので、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患療養費の算定状況を公表し、今後もホームページにて実施状況をご報告いたします。
【算定要件~厚生労働大臣の定める基準~】
●所定疾患施設療養費(Ⅰ)【当施設では~令和6年10月5日】
1.肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月に1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2.緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3.対象となる入所者の状態は次の通りである。
イ)肺炎
ロ)尿路感染症
ハ)帯状疱疹
ニ)蜂窩織炎
ホ)慢性心不全の憎悪
4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。
5.慢性心不全の憎悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない。
6.算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておく。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておく。
7.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。公表に当たっては介護サービス情報の公表制度の活用する等(当施設ではホームページ掲載)により、前年度の当該加算の算定状況を報告する。
●所定疾患施設療養費(Ⅱ)【当施設では令和6年10月6日~】
1.肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月に1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
2~5.所定疾患施設療養費(1)の2~5に同じ
6.算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておく。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておく。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にする。
7.所定疾患施設療養費(1)の7に同じ
8.当該介護老人保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌 薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講している。(当施設医師はR6.10.5上記研修受講修了)
【所定疾患施設療養費(Ⅱ)】
2024年度 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
肺炎 | | | | | | |
| | | | | | |
尿路感染症 | ||||||
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
慢性心不全の憎悪 | ||||||
【所定疾患施設療養費(Ⅰ)】
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
肺炎 | | | 1人 | | | |
| | 6日 | | | | |
尿路感染症 | 2人 | 4人 | 5人 | 5人 | ||
11日 | 19日 | 30日 | 25日 | |||
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | 1人 | |||||
6日 | ||||||
慢性心不全の憎悪 | 1人 | |||||
6日 |
※尚、令和5年度について、当施設での所定疾患療養費(Ⅰ)の算定はありませんでした。